住宅ローン等の保証会社 なか総信
ローン保証委託契約約款
中日本総合信用株式会社
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目4-18
岡谷鋼機ビルディング4階
●電話:(052)222-3250
●FAX:(052)222-3270
ローン保証委託契約約款
第1条(委託の範囲)
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委託者(連帯債務の場合は連帯債務者全員をいう、以下同じ)が中日本総合信用株式会社(以下「保証会社」という)に保証委託する保証債務の範囲は取扱銀行(以下「銀行」という)との融資取引により委託者が銀行に対し負担するローン借入金、利息、延滞損害金、その他一切の債務の全額とします。
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前項の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて委託者が銀行からローン取引を開始した時に成立するものとします。
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前1項の保証内容は、委託者が保証会社および銀行との間で締結している契約書(約定書・差入書を含む)の各条項によるものとします。
第2条(債務の弁済)
委託者および連帯保証人は、保証会社が保証した前条記載のすべての債務を約定に相違なく弁済し、保証会 社には一切負担をかけません。
第3条(担保)
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委託者、連帯保証人および担保提供者(以下二者をあわせて「保証人」という)は、保証会社に対し将来負担することのあるべき求償債務を担保するため、保証会社があらかじめ指定する物件に抵当権を設定します。
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前項の抵当権設定については、この約款によるほか、保証会社との間に、別に抵当権設定契約を締結するものとします。
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担保価値の減少により委託者又は保証人に信用不安が生じ債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合は、保証会社からの請求により委託者は直ちに保証会社の承認する担保もしくは増担保を差入れ、又は連帯保証人を立て、もしくはこれを追加・変更します。
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委託者が、銀行との間に締結した金銭消費貸借契約による債務の期限の到来又は期限の利益の喪失後その債務の履行がない場合、担保は必ずしも法定の手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により保証会社において、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず本契約による債務の弁済に充当することができ、なお、残債務がある場合委託者は直ちに弁済します。また、本契約による債務の弁済に充当した後なお取得金に余剰の生じた場合、保証会社は当該担保の所有者に返還します。
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委託者および保証人が差入れた担保について、事変、災害等のやむを得ない事故等、保証会社の責めに帰すことのできない事情により損害が生じた場合には、保証会社は責任を負わないものとします。
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保証人は、保証会社が委託者や他の担保提供者の申し出によって抵当物件を解除されても何等異議を述べません。
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委託者は保証会社の求めに応じ、差入れた担保物件に対して直ちに火災保険契約を締結します。ただし保証条件により質権設定の申し出に応じます。
第4条(保証料・手数料)
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委託者はこの保証に伴う保証料および保証手数料を保証会社所定の料率および方法により支払います。
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委託者が銀行に対する被保証債務を繰上完済した場合には、保証会社が所定の料率および方法により未経過保証料を計算し、保証会社の繰上完済に要する所定保証解約料および振込手数料を差し引いて残額がある場合のみこれが返還されることに異議ありません。
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委託者が本契約後に保証会社の同意を得て銀行とのローン契約の内容の変更を行う場合には、変更にかかる事務手数料および保証料を保証会社所定の金額および方法により支払います。
第5条(団体信用生命保険)
団体信用生命保険加入条件の商品の場合、保険会社が委託者を被保険者、銀行を保険金受取人とする 団体信用生命保険に加入すること、ならびに保険事故発生のときは、その保険金を第1条の債務に充当することをそれぞれ承諾します。また、団体信用生命保険加入が任意の商品の場合でも加入する場合は銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険に加入し、保険事故発生のときは、その保険金を第1条の債務に充当することをそれぞれ承諾します。
第6条(反社会的勢力の排除)
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委託者又は保証人は、現在、暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等・その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己・自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること -
委託者又は保証人は自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他、前各号に準ずる行為 -
委託者又は保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、委託者は保証会社の請求があり次第、保証会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
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前項の適用により、委託者又は保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、委託者又は保証人がその責任を負うものとします。
第7条(調査および報告)
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委託者が銀行に対する借入債務の履行又は保証会社に対する求償債務の履行を完了するまでは保証会社から求められた説明資料の提出にすみやかに応ずるほか、保証会社が求償権の保全又は実行のため、保証会社に差入れた担保物件に立ち入って調査確認することに協力します。
委託者又は保証人が前条第1項および第2項のいずれかに該当しその疑いがある場合についても同様とします。 -
委託者および保証人は財産、経営、業況、収入等について求償権の行使に影響ある事態が発生したとき又は保証会社から求められたときは、直ちに報告し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
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委託者および保証人は、前2項の報告を欠いたり、遅延したことにより生じた損害を、すべて負担します。
第8条(通知義務)
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委託者および保証人が住所、氏名、勤務先等届出事項を変更したり、その求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、すみやかに書面をもって保証会社に通知します。
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前項の通知や第18条の届出を怠ったり、遅延したことにより保証会社からなされた通知又は送付された書類が延着し、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到着したものとします。また、前項および第18条の届出を欠き、または遅延したことにより生じた損害は、すべて委託者および保証人の負担とします。
第9条(代位弁済)
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委託者が銀行とのローン契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、委託者および保証人に対して通知、催告等なくして、又は委託者および連帯保証人と銀行との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の期限にかかわらず、履行の方法、金額等について保証会社と銀行との保証契約に基づいて弁済されても異議ありません。
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委託者は保証会社が弁済によって取得した権利を行使する場合には、本契約の条項を適用されるほか、委託者が銀行との間で締結した契約を適用されても異議ありません。
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保証会社による代位弁済後の委託者(連帯債務者)に対する履行請求は、他の委託者(連帯債務者)に対してもその効力を生じるものとします。
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保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は委託者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第10条(求償権)
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委託者および連帯保証人は、保証会社が銀行に保証債務を履行したときは、次の各号に定める金員を直ちに保証会社に支払います。
①保証会社が銀行に代位弁済した総額
②保証会社が弁済のために要した費用の総額
③保証会社の代位弁済金額に対する弁済日の翌日からの保証会社に対する支払完了までの間の年14.0%(1年を365日とする日割算)の割合による損害金
④保証会社の委託者および連帯保証人に対する上記金員の請求手続に要した費用
第11条(正当な利益を有する者でない第三者弁済)
委託者は、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者から弁済の申し出があった場合は、保証会社が弁済を受けることに同意します。
第12条(債権の譲渡)
保証会社は、将来本契約による債権を第三者に譲渡(信託を含む)もしくは担保に提供することができるものとします。
第13条(求償権の事前行使)
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委託者および保証人に次の各号の事由が一つでも生じたときは第9条の代位弁済前でも保証会社より何ら通知、催告がなく求償権を行使されても異議ありません。
①保証会社が保証している債務について一部でも履行を遅滞したとき
②支払の停止、破産、民事再生の申立又は調停(特定調停を含む)の申立を行ったとき、又は清算にはいったとき
③公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき
④手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑤保証会社に対する住所変更の届出を怠る等委託者又は保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において委託者又は保証人の所在が不明となったとき
⑥銀行又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
⑦相続の開始があったとき
⑧第6条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
⑨保証会社に対する届出内容や提出書類に虚偽があると認められたとき
⑩前各号のほか信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じ保証会社が債権保全のため必要と認めたとき -
委託者は、保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。
第14条(充当の指定)
委託者および連帯保証人が保証会社に対し、この保証による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、委託者の弁 済金が債務総額を消滅させるに足らない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当できるものとします。
第15条(連帯保証人)
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連帯保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、委託者が本契約により保証会社に対して負担する一切の債務について委託者と連帯して保証の責に任ずることを承諾します。
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連帯保証人は、保証会社が相当と認めるとき担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
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連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、保証会社が保証しているほかの契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
第16条(公正証書の作成)
委託者は保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾 がある公正証書作成に必要な手続きをとるものとします。
第17条(費用の負担)
本契約による調査費用および、権利の保全行使に要する費用は委託者および連帯保証人の負担とします。
第18条(成年後見人等の届出)
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委託者および保証人は、家庭裁判所の審判で補助・保佐・後見が開始された場合、直ちに成年後見人等の氏名その他必要事項を書面により保証会社に届出ます。
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委託者および保証人は、家庭裁判所の審判で任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要事項を書面により保証会社に届出ます。
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委託者および保証人が既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出ます。
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委託者および保証人は、前3項の届出事項に取消し又は変更が生じた場合にも同様に届出ます。
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前4項の届出前に生じた損害については、保証会社の責めに帰すべき事由による場合を除き保証会社は責任を負いません。
第19条(保証委託約款の変更)
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本約款は、民法548条の2第1項に定め る定型約款に該当し、本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更します。
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前項による本約款の変更は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める2週間以上の相当な期間を経過した日から適用されます。
第20条(管理回収業務の委託)
保証会社は、委託者および連帯保証人に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
第21条(合意管轄)
委託者は、この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、訴額の如何にかかわらず保証会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意いたします。